健康保険適用の施術①

あん摩・指圧・マッサージ、はり、きゅうは医師に同意書という書類を発行してもらえば、保険適用になる可能性がある。

なぜわざわざ「可能性」という言葉を使うのかといえば、最終的に保険を使えるか判断するのは保険者だからである。

医師が同意書を発行してくれても保険者がNoといえば保険は使えない。

他にも、健康保険適用の施術は、病院のように保険証を提示して、診察や治療を受けて自己負担分を支払うという形をとれないケースもある。

これは一度施術料の全額を支払い、患者さんが保険者に申請することによって、自己負担分以外を保険者から還付してもらうという、償還払いというシステムをとっている保険者も存在しているからである。

もうわからない…



これでは被保険者の一時的な負担が多くなるということで、受領委任という窓口での支払いが自己負担分で済む制度があるが、これを導入するかも保険者に判断がゆだねられている。結局は保険者次第ということである。

慢性疾患向けである自分らは、柔整さん達のように症状に対して保険適用か否かの判断をするような権利がないことは非常に残念であるが、この仕組みはいつかは変わるのだろうか。まぁ柔整さん達も保険者がNoといえば使えないので、保険者の判断であることに変わりはないのだが…

この業界から力の強い政治家さんになる方がでたりするとありがたいです…。

そして、健康保険適用の施術の中でもはりときゅうの扱いはまたややこしい。
この二つは、保険者が同意書が発行されれば保険適用とする意向であっても、病院で腰痛症の治療をしてる人が、腰痛の治療のためにはりときゅうも受けたいといった場合、残念ながらはりときゅうにはは保険を使うことはできない。

また、病院で腰痛症と診断され、湿布や鎮痛剤が処方されている場合は、首肩の治療で同意書をもらってはりときゅうを受けたとしても保険適用外となってしまうケースが多い。鎮痛剤はピンポイントで効くものではないし、湿布は患者の判断で貼れるものだからと保険者に判断されていると思われる。

まぁ湿布についてはちゃんと説明すれば通るかもしれないが、そんなに簡単ではないと思う。
こんな話をしていると、この業界は保険適用の可能性はあるが、保険を使うって狭き門なんだなと改めて思ってしまう。

そもそも同意書が医師からすると得体のしれないよくわからないものだと思うし、業界の制度周りについては手続きが一本化されてない部分もあって、なんかこうポジティブというよりネガティブなところに目が行きやすい。

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